2007年12月1日号
診療所の初再診料引き下げなどを提案
経済財政諮問会議「診療報酬体系の見直し」
一部の睡眠薬等に30日処方認める
中医協「第110回基本小委」
08年度改定も“引き下げが必要”と指摘
財政審「平成20年度予算の編成等に関する建議」
11月14日に開催された経済財政諮問会議で、民間議員が診療所の初再診料引き下げなどコスト抑制案を提案した。
08年度改定へ向けて民間議員がまとめた「診療報酬体系の見直しに向けて」では、診療所・病院・介護施設の役割分担や医療介護従事者の役割・養成システムの見直し、診療行為の効率化、IT化の推進などについて、診療報酬のトータルコストを削減する観点から、それぞれに具体案を示した。
民間議員が提案した主な診療報酬体系の見直し案(経済財政諮問会議の資料より)
�ゞ侈外紊罰�業の格差是正
・産科・小児救急等の急性期の病院医療に対する報酬の充実
・診療所の初再診料の引き下げ
�⊃芭貼蝓ι賊 Σ雜郢楡澆量魍篳�担
・診療所は日常医療や在宅支援、病院は急性期の入院や高度医療、救命救急、介護施設は病状が安定して介護が必要な人の入所に役割分担 等
�0緡轍雜扈昌�者の役割・養成システムの見直し
・看護職・介護職の業務範囲の拡大
・ホームドクター制度の構築 等
�た芭店坩戮慮�率化、IT化の推進
・診療報酬の包括化の推進(DPC病院数の増加)
・後発医薬品の使用拡大 等
�ジ�立病院の再編・効率化
・経営指標に関する数値目標を盛り込んだガイドラインの作成・提示 等
厚労省は11月16日の診療報酬基本小委に、精神科外来で現在14日分が限度になっている薬剤の処方日数を見直す方針を示した。症状が安定している患者でも、処方を受けるために月2回以上の受診が必要になり、社会復帰を阻害しているとの指摘があるためで、麻向法で30日分や90日分の処方が認められている薬剤については、30日処方が可能になる。
【14日】
(1)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬
※30日分に含まれるものを除く
(2)麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号に規定する向精神薬
※30日分、90日分に含まれるものを除く
【30日】
【内服薬】
コンスタン(一般名:アルプラゾラム)、リタリン(塩酸メチルフェニデート)、セレナール(オキサゾラム)、セパゾン(クロキザゾラム)、リーゼ(クロチアゼパム)、コントール、バランス(クロルジアゼボキシド)、セダプラン(プラゼパム)、エリスパン(フルジアゼパム)、レキソタンなど(ブロマゼパム)、ベタナミン(ペモリン)、レスミット(メダゼパム)、ロフラゼブ酸エチルまたはロラゼパムを有する内服薬、クロルプロマジン・プロメタジン配合剤、臭化メペンゾラート・フェノバルビタール配合剤、プロキシフィリン・エフェドリン配合剤
【注射薬】
塩酸モルヒネまたは塩酸ブプレノルフィンを含有する注射薬
【90日】
セルシンなど(ジアゼパム)、ベンザリンなど(ニトラゼパム)、フェノバール(フェノバルビタール)、クロナゼパムまたはクロバザムを含有する内服薬、フェニトイン・フェノバルビタール配合剤
財政審は11月19日、2008年度予算編成に関する建議をまとめた。建議では、「医療費国庫負担の抑制」を課題に掲げ、病床数の削減や後発医薬品の使用促進などによる高コスト構造の是正が必要とした。
診療報酬改定については、1998年からの診療報酬本体の改定率(▲0.8%)と賃金・物価の動向を比較すると「3.6%程度の乖離がある」と指摘し、08年度改定でも診療報酬本体を引き下げて是正を図る必要があると強調した。


