2008年4月15日号
副作用の有無等の記載だけでは薬剤服用歴管理指導料の算定不可
厚労省「疑義解釈資料」
合格率は全体で76.14%、新卒で86.30%
厚労省「第93回薬剤師国家試験合格発表」
新制度の“誤解”解消資料を公表
厚労省「長寿医療制度の診療報酬について」
厚労省は3月28日付で、2008年度診療報酬(調剤報酬)改定のQ&Aをまとめた。調剤報酬関係では、後発医薬品調剤体制加算など8項目について解釈が示されている。主な内容は以下のとおり。
【後発医薬品調剤体制加算】
問:後発医薬品調剤体制加算に係る届出書添付書類(様式85)において、届出時の直近3カ月間の実績として、後発医薬品の調剤率を1カ月ごとに記載することとされているが、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月が1月でもある場合には、後発医薬品調剤体制加算は算定できないのか。
答:届出時の直近3カ月のうち、後発医薬品の調剤率が30%を下回る月がある場合でも、直近3カ月間の合計で後発医薬品の調剤率が30%以上である場合には算定できる。
【夜間・休日等加算】
問:開局時間を20時までとして表示している薬局において、20時以降も連続して患者が来局した場合、これらの患者に対して夜間・休日等加算を算定することは可能か。
答:可能である。なお、調剤応需の態勢を解除した後において、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定できる。
【薬剤服用歴管理指導料】
問:薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族等からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調の変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。
答:従来の薬剤服用歴管理料の場合と同様に、単にこれらの事項の有無を記載しただけでは算定できない。
副作用歴等の患者情報等については、どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなどの点を含め、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載すること。
厚労省は4月3日、第93回薬剤師国家試験の合格者を発表した。受験者数1万3773人(新卒者1万25人)に対して合格者は1万487人(同8652人)だった。全体の合格率は76.14%だが、新卒に限ってみると86.30%の合格率となる。受験者全体の合格率は、第90回(2005年)の84.39%を記録したものの、第91回(2006年)は74.25%、第92回(2007年)は75.58%と10ポイント近く落ち込んでいたが、今回も80%台には届かなかった。
合格率が高かったのは、全体では①広島国際大学(94.16%)、②神戸薬科大学(91.41%)、③摂南大学(91.15%)など、新卒のみでは①東京薬科大学(98.03%)、②神戸薬科大学(97.77%)、③大阪薬科大学(96.18%)などだった。受験者数が最多(951人(新卒108人))の第一薬科大学の合格率は32.60%だった。
厚労省は4月9日、「長寿医療制度の診療報酬について~第一線で御尽力されている医療関係者の御心配に向けて~」をまとめた。後期高齢者医療制度(通称「長寿医療制度」)が4月1日に施行されたが、提供される医療の内容や費用負担などについて患者らから問い合わせが多いことから、①75歳以上になると、それまで受けていた医療が受けられなくなるのか②「後期高齢者診療料」では、必要な医療や「フリーアクセス」が制限されるのか③長寿医療制度では、入院中の患者をそのまま「追い出し」ていくのか――の3点に対して解説した。
解説では、75歳以上でも必要な医療が受けられなくなることはないと強調した上で、「長寿を迎えられた方が、できるだけ自立した生活を送ることができるよう、「生活を支える医療」を提供する」としている。