厚労省医薬食品局は2011年12月に出した「医薬品・医療機器等安全性情報」で、医薬品副作用被害救済制度における不支給事例を示し、医薬品の適正使用を促した。
同制度は、医薬品を適正に使用したにも関わらず、副作用により健康被害を受けた患者や遺族に医療費や障害年金などを給付する制度。安全情報によると、2010年度は906人が請求したが、97人(12%)が不支給だった。不支給のケースには、医薬品の副作用とは認められないケースや健康被害の程度が軽微だったケースなどが多いが、15%は医薬品の使用目的や方法が適正でなかったことが理由。
なお、使用目的や方法が不適正との理由で不支給になったケースには、次のようなものがある。
●必要な検査が実施されていない事例
高尿酸血症の治療にベンズブロマロンを服用している患者が劇症肝炎を発症。同剤は、定期的な肝機能検査が義務付けられているにも関わらず、一度も検査が行われていなかった。
●承認された効能・効果、用法・用量によらずに使用した事例
多発性円形脱毛症の治療にグリチルリチン酸−アンモニウム・グリシン・L‐システイン塩酸塩水和物を使用した結果、歩行障害が出現し偽アルドステロン症を発症。同剤には多発性円形脱毛症の適応はない。
●使用上の注意を遵守しないで使用した事例
ペニシリンによる皮疹を生じた既往のある患者に「原則禁忌」とされているアモキシシリンを投与した結果、汎発型薬疹を発症。
●自己判断で使用した事例
家族に処方された医療用の総合感冒薬を、患者が自己判断で服用し、肝機能障害および黄疸を発症。
2011年12月21日、厚労省は2012年度の診療報酬が、本体で+1.38%(+1.379%)、医科+1.55%、歯科+1.70%、調剤+0.46%になることを発表した。薬価の改定率は−1.38%(−1.375%)で、診療報酬と薬価の全体では+0.004%(実質)となった。
これに対し、日本薬剤師会では、「マイナス改定が避けられたことは一定の評価に値する」とコメントしている。
12月1日に示された今回の診療報酬の重点項目としては、�ゝ淦�期医療を適切に提供するため、病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減・処遇改善、��患者の早期の在宅療養への移行や地域生活の復帰を果たすために、医療と介護の機能分化や円滑な連携の強化、地域生活を支える在宅医療の充実、などが挙げられている。
なお、介護報酬は、全体の改定率は+1.2%、在宅が+1.0%、施設が+0.2%となる。
人事院は、2012年に卒業する6年制薬剤師の国家公務員初任給を200,800円と告示した。これは、4年制課程を卒業した国家公務員薬剤師の初任給178,200円の約1.13倍にあたる。
これに対して、日本病院薬剤師会と日本薬剤師会は、1月6日に共同で見解を表明。6年制薬剤師が医療の担い手として高度な教育を受けた者と評価されたと受け止め、「国民からの期待が寄せられているものととらえ、それに対して応えていく一層の努力が必要」とコメントした。


