Pharma Net −薬局・薬剤師の求人・求職・就職・転職・紹介・募集等支援サイト−

Pharma Net −薬局・薬剤師の求人・求職・就職・転職・紹介・募集等支援サイト−
お仕事をお探しの薬剤師の方はこちら
人材をお探しの企業はこちら

薬剤師求人ピックアップ企業 薬局・病院から寄せられた、薬剤師の求人情報(広告)を厳選して紹介しています。

CNS薬理研究所

CNS薬理研究所がCRCとSMAを募集します!

恩方病院

精神科専門の病院で、薬物療法の専門家を目指しませんか?

薬剤師さん必見!
医薬業界のニュースから、薬剤師の
求人・求職・転職・就職情報まで、
ホットな情報をもれなく配信中。
無料登録はこちらから。

薬剤師さん必見!医薬業界のニュースから、薬剤師の求人・求職・転職・就職情報まで、ホットな情報をもれなく配信中。無料登録はこちらから
QRコード

Pharma Netが、モバイルでも利用できるようになりました!モバイルから手軽にアクセスして、薬剤師求人・求職・転職・就職情報を検索・資料請求しよう! QRコードに対応した端末をご使用の方は左記から簡単にアクセスができます。

Pharma Netが、モバイルでも利用できるようになりました!モバイルから手軽にアクセスして、薬剤師求人・求職・転職・就職情報を検索・資料請求しよう! QRコードに対応した端末をご使用の方は左記から簡単にアクセスができます。
診療・調剤報酬改定の点数が明らかに

 2012年2月10日の中央社会保険医療協議会総会(第221回)で診療報酬、調剤報酬の個別改定項目の点数が明らかになった。以下に、調剤に関連する主な項目を挙げた。

■在宅患者に対する調剤・服薬指導の推進策
� 嶌濛雋擬堋敢涓短察廖�15点)の新設
 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者に対して調剤したときに、処方せんの受付1回ごとに算定できる。算定には、在宅患者訪問薬剤管理指導を行うことを届け出ていること、麻薬小売業者の免許を受けていること、過去1年間に在宅患者調剤管理を行った実績を持つことなどが必要になる。
�▲汽檗璽般�局による訪問指導も算定対象に
 在宅患者訪問薬剤管理指導を担当する薬局(在宅基幹薬局)が対応できないときに、あらかじめ連携している薬局(サポート薬局)が訪問指導を代行した場合に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定できる。請求は在宅基幹薬局が行う。
�L偽歙什淹楡澆両魴鏨墨�
 無菌製剤処理の施設基準が現行の「十分な施設を有していること」から「十分な施設または設備を有していること」に変更される。これに伴い、通知にある「無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)」の要件がなくなるため、卓上型のクリーンベンチなどを備えていれば、専用の部屋がなくても無菌製剤処理加算を算定できるようになる。

■服薬情報などの合理的な管理や指導の充実策
�〔�剤服用歴管理指導料の引き上げ(41点)
 「薬剤服用歴管理指導料」にお薬手帳による情報提供が包括され、点数が引き上げられる。また算定要件に、残薬の確認、薬剤情報提供文書による後発医薬品の情報提供が加えられる。これに伴い、お薬手帳に対する点数である「薬剤情報提供料」は廃止される。
�◆崙�幼児服薬指導加算」(5点)の新設
 6歳未満の乳幼児にかかわる服薬指導を行い、お薬手帳に記載した場合「薬剤服用歴管理指導料」に加算して算定できる。現行の「自家製剤加算」と「計量混合加算」にある「特別の乳幼児用製剤を行った場合」は廃止される。
�I�薬情報等提供料(15点)の新設
 保険薬局が処方医に対して、患者の調剤に関する情報提供を文書で行ったときに算定できる「調剤情報提供料」と、服薬状況などの情報を文書で提供したときに算定できる「服薬情報提供料」が統合されて「服薬情報等提供料」が新設される。

■後発医薬品の使用促進策
�仝緘�医薬品の数量割合と点数の変更
 後発医薬品調剤体制加算における後発医薬品の調剤数量の割合と点数が、現行の20%以上6点、25%以上13点、30%以上17点から、22%以上5点、30%以上15点、35%以上19点に変更される。また、数量割合を計算する際に、漢方製剤と生薬が分母から外される。
��一般名処方による加算(2点)の新設
 後発医薬品が存在する医薬品について、一般名による記載を含む処方せんを交付した場合、医師が処方せん料に加算できる。

■病棟における調剤・服薬指導業務の推進策
�”妥鑢�剤業務実施加算(100点)の新設
 薬剤師が病棟で入院患者に対して薬剤関連業務を行ったときに週1回算定できる。療養病棟または精神病棟の患者では、入院日から4週が算定の限度。主な病棟薬剤業務は、医薬品の投薬・注射状況の把握、医療従事者からの相談応需、入院時の持参薬の確認、服薬計画の提案、複数薬剤の相互作用の確認、患者への服薬指導など。

調剤に対するポイントの付与禁止が10月に延期

 中医協は、2012年2月10日の厚生労働大臣への答申で、保険調剤にかかわる患者の一部負担金に対するポイント付与を原則禁止とする時期を、今年の10月1日に延期するとした。昨年11月の中医協で、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(以下「療担規則」)を改正し、2012年4月1日から施行するとしていたが、現状では、ポイントを付与している薬局が相当数あることなどから、廃止に関する十分な周知期間を設けるために延期した。
 また、療坦規則などの改正案も提示され、「経済上の利益を提供して患者を自己の薬局(医療機関)に誘因してはならない」といった内容を追加することが示された。
 なお、厚労省が1月に募集したポイント付与の禁止に関するパブリックコメントの集計では、意見総数13,863件のうち、賛成意見は855件、反対意見は13,008件で反対意見が圧倒的に多かった。賛成意見は「保険薬局は調剤や服薬指導の質で選択されるべき」が195件で最も多かった。反対意見では「クレジットカードや電子マネーは禁止せずに調剤ポイントだけを禁止するのは整合性がない」とするものが2,788件で最も多く、次いで「ポイントは自己負担分に対して付与されるので、医療保険制度上の問題はない」とするものが1,557件だった。

バックナンバーリストへ戻るこのページのトップへ戻る