厚生労働省は特定健康診査・特定保健指導の2010年度実施状況の速報値を発表した。内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)と内臓脂肪症候群予備群を合わせると、受診者の約26.4%となり、前回に続き4人に1人を上回る結果となった。
また、受診者のうち高血圧症の治療薬の服用者は19.6%(2009年度確定値19.2%)、脂質異常症治療薬の服用者は11.5%(同10.8%)、糖尿病治療薬の服用者4.3%(同4.2%)と、いずれも微増であることが明らかになった。
特定健康診査・特定保健指導は、毎年40歳から74歳までの公的な医療保険の加入者を対象に行われているもの。2010年度は、対象者数約5,219万人のうち43.3%にあたる約2,259万人が受診した。受診者のうち約18.0%にあたる約406万人が特定保健指導の対象者(生活習慣病の可能性が高い人)だった。
ネグジット総研は「服薬指導に関する薬剤師の意識調査」の結果を公表。服薬コンプライアンスが低い患者の服薬意識が低い要因は、自覚症状がなかったり、薬の効果が実感できないことによると考える薬剤師が多いことが明らかになった。
調査は、242名の薬剤師を対象に行ったもので、質問に対し自由に書いてもらった回答のなかから、頻出する単語とそれに関連する単語を抽出して分析するテキストマイニング法で行われた。
患者のアドヒアランスを向上させるためには、疾患名や検査値などの情報が不足していると感じている薬剤師が多く、これらの情報を得ることで、副作用の早期発見、処方変更の提案、服薬指導の充実などにつなげることができると感じていることもわかった。
厚生労働省は、3月5日の診療報酬改定に関する通知で算定内容などを明らかにした。主な内容は以下の通り。
■在宅患者調剤加算の施設基準
今回新設された「在宅患者調剤加算」(15点)では、直近の1年間で、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費を合わせて10回以上請求した実績を持つ保険薬局が算定できることになった。
■小規模薬局間の連携による訪問指導の保険請求
訪問薬剤管理指導について、担当する薬局(基幹薬局)の代わりにサポート薬局が訪問指導を行った場合にも在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるようになったが、その際には基幹薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料等を、サポート薬局が調剤技術料や薬剤料等を請求することとなった。なお、医師への報告は基幹薬局が行い、サポート薬局は薬剤服用歴を記載し基幹薬局と共有する。
■お薬手帳の情報記載の算定要件
薬剤服用歴管理指導料は、お薬手帳による情報提供に対する点数が包括されて引き上げられたが、�ヾ擬圓�複数のお薬手帳を持っている場合は1冊にまとめるように努める、�⊆蠶△鮖�参しなかった患者には、必要な情報を記載した文書(シールなど)を渡すことでも算定できる、��次回来局時には患者のお薬手帳にシールが添付されていることを確認する――ように示された。
ご確認いただけますでしょうか。
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また、算定要件に「残薬の確認」が新たに加えられたが、相当数の残薬があることがわかった場合には、処方医に連絡し、投与日数などの確認を行うよう求められた。
■特定薬剤管理指導加算の算定要件
薬剤服用歴管理指導料に対する特定薬剤管理指導加算では、算定要件に「これまでの指導内容等も踏まえた適切な指導を行った場合に算定できる」「薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としない」が加えられ、必ずしも毎回、同じ質問を繰り返さなくてもよいことや、検査値などの収集が絶対条件ではないことを示す内容となった。
■基準調剤加算の施設基準
基準調剤加算の施設基準に、「特定の医療機関からの処方せん応需にのみ対応した開局時間になっていないこと」が加わり、門前の医療機関に合わせて昼休みや平日の午後に薬局を閉めている薬局では基本調剤加算が算定できないことになった。なお、2012年3月31日時点で基準調剤の届出を行っている薬局は、経過措置として6月30日までは現状の開局時間が認められる。


